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<LINE構築-コンサル利用規約>

制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)と開発会社及び運営会社 株式会社MDS(以下「乙」といいます。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲はお申し込みを行なった時点で当契約の内容に全て同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、当サービスのご利用をお控えください。​

弊社企業情報につきましては特商法記載ページをご確認ください。

第1条  目的

  1. 甲は、公式LINEアカウントの制作業務及び保守運用業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

  2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

 
第2条 契約の発効
本契約は甲が乙の定める申し込みフォームから申し込みを行った時点で契約の発効がなされるものとする。
 
第3条 請求方法

  1. 甲は申し込み前にサービスサイト内に提示する公式LINEアカウント構築内容及びコンサルティング内容を理解し、その他仕様、運用方法等の全てを理解した上で本業務を委託するものとする。

  2. 乙は予め定めているアカウント構築方法及び仕様テンプレートに基づき本業務を遂行するものとする。

  3. 一部仕様テンプレートに基ない要望がある場合は都度相談し合意した価格にて進める。

第4条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。

  1. 乙が予め定めている仕様テンプレートに従い、甲から提供されるURL、テキスト、画像等のデータと、乙の提供するデザイン、レイアウトデータ等と組み合わせて、公式LINEアカウントを制作すること。

  2. 乙が定めるプランにより、公式LINEアカウントの作成範囲を決めるものとする。

  3. 原則テキスト及び画像データ素材などは全て甲が用意するべきものとし、乙は予め定めている仕様テンプレートに甲から提供されるコンテンツを挿入することが業務を遂行するものとする。但し、甲から提供された画像の使用判断は乙が行うものとする。

  4. 乙は公式LINEアカウントを公開するための契約手配及び各種サービスの取得手配をするものとし、甲が以前利用していたアカウントなどは原則として引き継ぎはできないものとする。

  5. 乙は上記1により制作した公式アカウントの内容を、甲からの指示に基づき更新し保守対応をすること。但し、以下に定める項目範囲の更新を保守対応と定義し、毎月1回のみ対応を可能とする。

    •  リッチメニューに設定した文言修正

    •  リッチメニューに設定したURLの変更

    •  自動応答の文の一部表現変更、日時、URL変更

    •  クーポン、イベント情報等の変更。

    •  ステップ配信の文言変更。

    •  ステップ配信の配信頻度変更

    •  セグメント(ターゲット)の設定変更

  6. 上記4に記載がある通り月1回の修正に限る為、予約フォームやブログ等の設置はできないものとする。

  7. 乙が制作するウェブサイトへのアフェリエイトタグやその他マーケティングタグなどの挿入、乙の定めるテンプレート以外のコード埋め込み作業等は原則行えないものとし、甲の要望により行う場合乙は一切の動作保証はしないものとする。

  8. 契約期間中、納品した後の修正に関しては乙が公式LINEアカウント所有権を保つ為、甲は修正に手を加えられないものとする。但し、契約解除後公式LINEアカウントを甲へ引き渡した後、公式LINEアカウントの権限は甲がもつものとし、公式LINEアカウント保守権限も甲に引き渡すものとする。

 

第5条 制作期間

  1. 公式LINEアカウントの制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。

  2. 納期は、原則甲が必要なデータを全て乙に提供した日から起算し通常10日程度、最大30営業日とし、乙は甲から提供されるコンテンツを挿入し速やかに電子メール等の手段にて公式LINEアカウントのURLを送付し報告するものとする。

  3. 甲からテンプレートに基ない特殊な要望がある場合はこの限りではない。

 
第6条 制作物の納品

  1. 乙は甲から提供されるコンテンツを乙の定めるテンプレートに基づいて挿入をし、そ公式LINEアカウントのURLを甲に電子メール等の手段にて送付した時点で納品が完了されたものとする。​

  2. ​公式LINEアカウントはLINE株式会社が提供するサービスまたは特別な事前要望がある場合のみLステップなどの拡張機能を利用して制作するものとする。

  3. 甲は申し込み時に希望の公式アカウント名を記載することができるが、すでにアカウント名が利用されている場合などは乙が独自の判断でアカウント名を取得することを承知するものとし納品を受ける。

  4. 乙が甲に提供するデータはすべてLINE株式会社が提供するサービス上にて制作するものでありLINE株式会社独自のシステムによって制作されるものであるため、HTMLやその他コードやデータでの納品は行えないものとする。また公式LINEアカウント間にて甲へ納品物を移行することは可能なものとする

第7条 保守契約期間及び内容

  1. 本契約は甲が乙の定める方法にて申し込みを行った日から起算し、12ヶ月間の保守対応を行うものとする。契約期間中は甲が乙へサービスサイトに記載されている月額費用を保守代金としてクレジットカード決済にて支払うことにより乙は甲へWebサイトの保守管理、または更新を行うものとする。

  2. 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも解約の申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とする。

  3. 月々の保守管理料は毎月10日に甲が乙の採用する決済会社の決済フォームにて登録した決済情報から自動にて支払われるものとする。

  4. 保守代金の滞納が発生した場合乙からの電子メールなどにより甲へ通知を行うものとし、30日以上滞納が解消されない場合は公式LINEアカウント上に「このアカウントは問題があります」などの表示がされます。長期間滞納が解消されない場合は乙は該当の公式LINEアカウントの閲覧を停止できるものとし、それに伴う一切の責任は負えないものとする。

  5. ​甲から弊社テンプレートに基ない要望がある場合は、都度その料金や保守代金をメールなどで合意を得て請求書に基づき行うものとする。

 
第8条 制作料金及び保守代金

  1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金を別途乙に乙の指定する方法にて毎月支払うものとする。

  2. 本契約に基づく料金額は、乙のサービスサイト上の料金表に定める通りとする。

  3. 料金の支払条件は、お申し込み時点、またその後は毎月10日に甲が指定するクレジットカードへ請求されるものとし、各料金プランで12回の請求がなされるものとする。

  4. 契約が継続された場合は上記回数を超えて請求は行われるものとする。

  5. サービス利用料の滞納が発生した場合、遅延損害金として年率は3%が課せられる場合がございます。また2ヶ月以上滞納した場合はサービス利用(サーバー管理や弊社管理業務が発生するため)滞納金額は蓄積されるものとします。

 
第9条 制作物の返品・再作成

  1. 納品物が乙の予め定めたテンプレートの仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。

  2. 本サービスは乙が代行してデザイナーへの画像制作依頼、LINE株式会社、またはLステップなどの拡張機能の契約を行うため、甲が申し込み後に返品、返金の対応は一切できないものとする。

  3. ​甲から弊社テンプレートに基ない要望がある場合は、都度内容を精査し、納品完了が行われた時点で一切の返金などは行えないものとする。

  4. 乙は、契約期間中、制作物の効果を考えた上で問題ない範囲内で自由に変更できるものとする。

  5. 利用料金のお支払い後の返金はサービスの特性上一切受け付けられないものとし、これに関して利用ユーザーは同意するものとします。

  6. 本サービスの利用料金の請求は利用申請日より起算し即時に決済が発生するものとし、サービスの開始時点ではないことに対して利用ユーザーは同意するものとします。

  7. 商品の特性上一切の返金や返品、キャンセルは致しかねます。またクーリングオフ制度が定めている通りウェブサービスにつきましてはクーリングオフの対象外でありますため一切のご対応は致しかねます。それは人員の配置、またサーバー設置、またコールセンターやその他サポートの提供が行われておりますためです。


第10条 通知

  1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。

  2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。


第11条 知的所有権

  1. 本契約に基づく公式LINEアカウントの制作に必要な画像データ、テキスト情報、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は契約期間中は乙に帰属し、契約終了後は甲に帰属するものとする。

  2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。

  3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。

  4. 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。

  5. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。

  6. 甲は、契約期間中は乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない

 

第12条 申込後の取消、修正

  1. 甲が、申し込みフォームにて申し込みを行った時点で乙は制作に要する業務を開始しているものとし、申し込みの取消は一切対応することができないものとする。

  2. 申し込み後の情報の修正は原則受付することはできないが、乙の判断により修正の対応を行う場合があるものとする。

 
第13条 責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、すでに支払い済みの制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
 
第14条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。

  1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。

  2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。

  3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。

  4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。

  5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。

  6. その他相手方が不適切と判断する行為。

 
第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。その場合全ての制作物はウェブ上から非公開とされるものとし、それに伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えないものとする。

  1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。

  2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき

  3. 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき

  4. 第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき

  5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

 
第16条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第17条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
 
第18条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
 
第19条 有効期間
​本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

 
第20条 契約の解除

  1. 利用ユーザーが本サービスの利用契約の解約を希望する場合、最低利用期間満了後の10日11:00-17:00に管理画面上で出来ることとします。契約満了である期間に満たない場合、毎月の利用代金を残契約月で掛けた額を一括支払いされた時点で、解除されるものとする。また契約更新後も同様である。

  2. 契約解除後ウェブサイトは甲が保有する公式LINEアカウントにて移行されるものとする。その際LINE側で発生するLINE利用料、またはLステップなどの拡張機能利用料金は甲が負担するものとする。

  3. 契約解除フォームに入力後、フォームに指定のメールアドレスへアカウントの以降メールをお送りいたします。30日以内に公式LINEアカウントへの引き継ぎを行なってください。フォーム入力後30日以内に引き継ぎがない場合でも乙側で公式LINEアカウントは削除されます。

 
第21条 協議および管轄裁判所について

  1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。

  2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

 

株式会社MDS
​2021年7月1日作成

 

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